管巻き第2弾w。
以前話題になった、競馬の儲けにかかる税金がらみの裁判が、地裁だけど、とりあえずの判決が出た。
この話題に関しては、このコラムを始める前にブログの方でそれなりに書いたので、そちらを見ていただけると嬉しい。
で、今回の判決の内容。結論としては、外れ馬券も経費の内、と認められて、純粋な儲けに対してのみ課税、ってことに。まあ、妥当な判決だな。
でも、良かったよ。実際の儲け以上に課税して、自己破産すら認めないとか、国が人を殺すようなもんだからな。脱税に関しては自己破産によって免責されないから、これが罷り通るならば、その人の人生は終了みたいなもん。
システマティックに馬券を大量に買って儲けを出していた、って記録が残っているから、これは生業の内、って判断だろうな。だからこそ経費として外れ馬券も認められた、ってところか。
だから、個人事業主が、節税のために外れ馬券を拾い集める、なんてのはおそらくかなり厳しいと思われる。馬券拾い自体が、調べた感じ、ちょっとグレーゾーンにあるな。
ま、それでも、ネットで馬券を買うと足が付いてかなり危険、ってことは十分にわかったわけで、今後利用者は減っていくと思われる。
この辺の税制、まだまだきっちりできてないね。パチ業界も似たようなもんだ。こっちに火の粉が降りかかってこないことを願うw。
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